五稜郭式目
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早鳥佐助
IE11
03/17 10:15
第一条 長官職は重公殿家が行う。
第二条 五稜郭内での道理に基づく争いは認可する。だが、やりすぎ行為の場合は長官より注意勧告が出され、それを無視した場合は処分。
第三条 五稜郭内での非道理に基づく争いは認可しない。
第四条 五稜郭内での争いの決定権は長官職が持ち裁決する。
第五条 私欲による謀反及び讒言を禁ず。ただし、諫言は行うべし。
第六条 私欲に基づく争いを禁止する。
第七条 言い渡された秘密を漏らす場合には、処分。
第八条 他家からの攻撃を受けた際には長官に相談するべし。
第九条 本家との揉め事や、本家での非道理による迫害に関しては立場を保障するため、中立的に報告するべし。
第十条 家臣身分格差を捨てて助けあうべし。
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第二条 五稜郭内での道理に基づく争いは認可する。だが、やりすぎ行為の場合は長官より注意勧告が出され、それを無視した場合は処分。
第三条 五稜郭内での非道理に基づく争いは認可しない。
第四条 五稜郭内での争いの決定権は長官職が持ち裁決する。
第五条 私欲による謀反及び讒言を禁ず。ただし、諫言は行うべし。
第六条 私欲に基づく争いを禁止する。
第七条 言い渡された秘密を漏らす場合には、処分。
第八条 他家からの攻撃を受けた際には長官に相談するべし。
第九条 本家との揉め事や、本家での非道理による迫害に関しては立場を保障するため、中立的に報告するべし。
第十条 家臣身分格差を捨てて助けあうべし。